大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)637 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人樺島年太郎の上告趣意は、判例違反を主張するが所論の訴因変更手続に関

する原判決の判断は寧ろ論旨指摘の東京高等裁判所の判例の趣旨にそうものと認め

られるし、また論旨指摘の大阪高等裁判所の判例は本件に適切なものとは認められ

ないから結局論旨は理由のないものでありこの点に関する原判決の判断は正当であ

る。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年七月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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